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また、予告をしないで17日分以上の平均賃金(解雇予告手当という)を支払うことで解雇することもできる。
要するに金で解決するということだ。
解雇予告手当の支払いとの併用で予告期間の日数は短縮することができるため、例えば17日前に解雇予告をして17日分の解雇予告手当を支払うという形もできる。
いずれにしても、あなたには「17日の猶予」か「お金」のいずれかが権利として与えられている。
しかし、「懲戒解雇」の場合はそうはいかない。
懲戒解雇は即時解雇ができるため、懲戒解雇事由に該当すると、あなたは即刻会社とおさらばしなければならない。
また、「地震等の天災で会社の存続自体が危なくなった場合」にも即時解雇ができる。
ただし、懲戒解雇事由に該当するかどうか、会社の存続が危うくなったかどうかを会社側の判断にまかせると、悪用される恐れがあるため、会社は、労働基準監督署という役所の認定を受ける必要がある。
解雇予告とは?。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
退職金は当然の権利ではない退職金は、あなたが会社を退職し会社との労働関係がなくなったときに会社から支払われる一種の手当である。
退職金自体の支払い義務は、法律上規定されているものではない。
あなたの会社の就業規則や労働組合との労働協約で規定されている場合に、はじめて退職金を受け取る権利が発生する。
懲戒解雇では退職金が減額されることも就業規則等で退職金を支払うことが規定されている場合には、その退職金は給与(賃金)の後払いという性格があると裁判所は判断している。
その場合には、支給要件さえ満たせば退職金を請求できることになる。
しかし懲戒解雇の場合には、一般の会社では、不支給か、支払っても通常よりかなり減額されると就業規則に規定しているケースが多い。
裁判で争うには、就業規則に規定されている懲戒解雇時の退職金の不支給や減額の定めに合理性があるかどうかを争うことになる。
裁判例の多くは、「在籍中の会社への貢献度と、懲戒の理由を比較して、会社への貢献を抹消してしまうほどの理由がある場合」に、不支給または減額を認めているようだ。
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